今回から「徒然ブランディング」と題して、その時々に気になった話題を2分程度の文章にまとめたいと思います。お付き合いください。
ところで早速「健康食品なんて言って大丈夫なのか?」と引っかかる方いませんか?
「ブランドが云々と言いながら、いきなり違法表記ではないか」と心配いただいた方へ小ネタをひとつ。
"健康食品"は法律上の定義はなく健康の維持・増進をうたって販売されている医薬品以外の食品を指します。
気を付けなければならないのは、"機能性表示食品(届出制)" "栄養機能食品(自己認証制)" ”特定保健用食品(個別許可制)"と言われる「保険機能食品」で、安全性と有効性に関して厚生労働省や消費者庁が関係しているようです。
機能性表示食品って届出すればいいなんて意外でしたね。